招かざる客と「特定商取引に関する法律」
禁止!
飛び込み営業と言えば、一昔前、若手営業マンに下される試練の一つでした。住宅設備は高価ですから、飛び込みの訪問販売もかつて多く行われていました。現在では法律による様々な制限が存在します。それでも残念ながら、訪問販売での強引な勧誘や、何度断っても訪れる事業者が存在するようです。
しかし、「太陽光発電装置その他の発電装置」の取付け又は設置は、「特定商取引に関する法律施行令」別表第3-8ロに列挙されており、「特定商取引に関する法律」2条4項に該当する指定役務です (それにしてもなぜ法律の名前はこんなに長いのでしょう)。そのため、昔あったような飛び込み訪問販売は原則禁止!です。以下を守った場合に限り認められます。
- 氏名や名称, 「太陽光発電設備」の販売であることを明示すること。(3)
- 価格,代金の支払時期と方法,いつ設置するか,クーリングオフの権利を告知することを記した書面を提供すること。(4〜5)
- 不実の告知は禁止,契約の撤回を妨げるような威迫で困惑させてはいけない,販売目的を黙っていてはいけない (6)
- 合理的な見積もりや根拠資料を提供すること。(6)
上記を守らない事業者は、どう考えても「押し売り」のイメージです。そんなイメージを得てまで行おうという事業者が何を考えてそんなことを行っているのか、今ひとつ良くわかりません。
違反すると、その事業者は業務停止などの様々な不利益を被ります。そもそも真面目な事業者は現在ほとんど飛び込みの訪問販売を行っていません。押し売りになってはつまりませんし、少しでも納得が行かないままに購入頂くことになっては悔やんでも悔やみきれません。
当社も勿論、ご依頼を頂いた時に限りご訪問を致します。サイト,事業所など、色々なところで情報提供致したく思います。当社で設備する場合に限らず、色々な事業者さんに設置してもらう場合にも有用な情報をご提供したいと思っています。
- 09/03/20: 招かざる客と「特定商取引法に関する法律」
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